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『「さくらウェブ・バーチャルドメイン・さくらポスト・さくらリスト・専用レンタルサーバ・ハウジング・常時接続・ニュース購読・さくらのメールボックス・レンタルサーバ・さくらの専用サーバ・さくらのフレッツ接続」分 新旧対照表』 | |
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旧約款 | 新約款 |
第1章 通 則 第1節 総 則 第2条(サービスの種類および内容) 1. G.「常時接続サービス 第一種通信事業者が提供するフレッツISDN、フレッツADSL、デジタル専用線、ATM等の常時接続回線を利用して、お客様にインターネットへの接続を提供するサービスであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。 |
第1章 通 則 第1節 総 則 第2条(サービスの種類および内容) 1. G.「常時接続サービス」 当社のネットワークが接続されている回線を提供している他の電気通信事業者等(以下「電気通信事業者等」といいます)が提供するフレッツISDN、フレッツADSL、デジタル専用線、ATM等の常時接続回線を利用して、お客様にインターネットへの接続を提供するサービスであり、品目は当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示しているとおりです。 |
第1章 通 則 第3節 利用者の責務 第1章 通 則 1. 毎月払いの場合、毎月1日を料金算定基準日とし、利用者は、当該月の料金を、その前月の末日までに支払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結時日より2週間以内に、2ヶ月分の料金を、申込案内書に記載された方法により、前もって支払うこととします。 |
第1章 通 則 第3節 利用者の責務 第12条(支払期限) 1.毎月払いの場合、毎月1日を料金算定基準日とし、利用者は、当該月の料金を、その前月の末日までに支払うものとします。ただし、初回は、利用契約締結日より2週間以内に、2ヶ月分の料金を、申込案内書に記載された方法により、前もって支払うこととします。 |
第1章 通 則 第3節 利用者の責務 第16条(禁止事項) 4. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する 行為 |
第1章 通 則 第3節 利用者の責務 第16条(禁止事項) 4. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為 |
第1章 通 則 第7節 損害賠償等 第27条(損害賠償の制限) 2. 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします |
第1章 通 則 第7節 損害賠償等 第27条(損害賠償の制限) 2.電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします |
第1章 通 則 第8節 雑 則 第30条(紛争の解決) 2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、当社本店所在地(大阪市)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします |
第1章 通 則 第8節 雑 則 第30条(紛争の解決) 2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄する裁判所を管轄裁判所とします |
第2章 さくらポストサービス、さくらリストサービス、さくらウェブサービス、バーチャルドメインサービス、およびさくらのメールボックスサービス、さくらのレンタルサーバサービス、さくらのフレッツ接続サービス (本章では、「さくらポストサービス」、「さくらリストサービス」、「さくらウェブサービス」、「バーチャルドメインサービス」、および「さくらのメールボックスサービス」、「さくらのレンタルサーバサービス」、「さくらのフレッツ接続サービス」利用に関して適用される事項について定めます。) |
第2章 さくらポストサービス、さくらリストサービス、さくらウェブサービス、バーチャルドメインサービス、さくらのメールボックスサービス、さくらのレンタルサーバサービスおよびさくらのフレッツ接続サービス(本章では、「さくらポストサービス」、「さくらリストサービス」、「さくらウェブサービス」、「バーチャルドメインサービス」、「さくらのメールボックスサービス」、「さくらのレンタルサーバサービス」、および「さくらのフレッツ接続サービス」利用に関して適用される事項について定めます。) |
第6章 ハウジングサービス 第39条(サーバ設備の維持管理) 4. 利用者は、利用契約(旧:専用サーバビジネス・(持込)(HOS/OSS)含む)が終了したしたときは、当社が指定する日までに、利用者がデータセンター内に設置したサーバ等の設備を撤去するものとします。 |
第6章 ハウジングサービス 第39条(サーバ設備の維持管理) 4. 利用者は、利用契約(旧:専用サーバビジネス・(持込)(HOS/OSS)含む)が終了したときは、当社が指定する日までに、利用者がデータセンター内に設置したサーバ等の設備を撤去するものとします。 |
附則 第1条(適用開始) この約款は、平成17年4月1日から適用された約款を改正したものであり、平成18年12月20日より適用されます |
附則 第1条(適用開始) この約款は、平成18年12月20日から適用された約款を改正したものであり、平成19年5月9日より適用されます |
< 新設 > |
別表-<料金表>(1) さくらのレンタルサーバ・ビジネス (サービス利用料金) ※約款別表をご確認下さい。 |
下線は変更部分を示します。
『「ドメイン名登録サービス」分 新旧対照表』 | |
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旧約款 | 新約款 |
第1章 総 則 第5条(規約の変更) 2. 当社は、本約款を変更する場合には、変更する7日前までに当社ホームページへの表示し、変更内容を登録者にお知らせすることとします。 |
第1章 総 則 第5条(規約の変更) 2. 当社は、本約款を変更する場合には、変更する7日前までに当社ホームページへ表示し、変更内容を登録者にお知らせすることとします。 |
第 3 章 登録希望者および登録者の責務 第10条(支払方法) 1.支払方法は次の2つを定めます。ただし、ii.(クレジットカード会社の定めに基づく引落し)の方法については、月額料金10万以上のものについては適用外とします。 i.振込・・・銀行・郵便局・コンビニエンスストア等からの銀行振込み(銀行振込手数料は登録者の負担とします) ii.クレジットカード払い・・・当社が承認したクレジットカード会社と登録者とのの契約によるクレジットカードによる支払 |
第 3 章 登録希望者および登録者の責務則 第10条(支払方法) 1.支払方法は次の2つを定めます。ただし、ii.(クレジットカード会社の定めに基づく引落し)の方法については、月額料金10万以上のものについては適用外とします。 i.振込・・・銀行・郵便局・コンビニエンスストア等からの銀行振込み(銀行振込手数料は登録者の負担とします) ii.クレジット払い・・・当社が承認したクレジットカード会社と登録者との契約によるクレジットカードによる支払 |
第8章 損害賠償 第23条(責任の制限) 2. 第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して登録者が利用不能となった場合、利用不能となった登録者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて登録者の損害賠償の請求の応じるものとします。 |
第8章 損害賠償 第23条(責任の制限) 2. 当社のネットワークが接続されている回線を提供している他の電気通信事業者等(以下「電気通信事業者等」といいます)の提供する電気通信役務に起因して登録者が利用不能となった場合、利用不能となった登録者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて登録者の損害賠償の請求の応じるものとします。 |
第9章 雑 則 第27条(紛争の解決) 2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、当社本店所在地(大阪市)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 |
第9章 雑 則 第27条(紛争の解決) 2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。 |
附則 第1条(適用開始) この約款は、平成15年12月31日から適用された約款を改正したものであり、平成17年4月1日より適用されます。 |
附則 第1条(適用開始) この約款は、平成17年4月1日から適用された約款を改正したものであり、平成19年5月9日より適用されます。 |
