
下線は変更部分を示します。
旧約款 | 新約款 |
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< 新設 > | 第1章 通 則 第1節 総 則 第2条(サービスの種類および内容) E. 「専用サーバ Platformサービス」 「専用サーバ Platformサービス」とは、当社データセンター内(インターネットへの接続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設)に設置した複数台のサーバやネットワーク機器を利用者専用機器として貸し出すサービスで、品目は当社ホームページ「各種サービス」欄に表示しているとおりです。 |
第1章 通 則 第2節 利用契約の締結 第7条(サービス品目の変更) 1. 利用者は、当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することが出来ます。ただし、登録完了通知において記載された利用開始日から6ヶ月以内はこの限りではありません。 |
第1章 通 則 第2節 利用契約の締結 第7条(サービス品目の変更) 1. 利用者は、当社が別途定めるサービスにつき、当社から提供を受けるサービス品目の変更を請求することが出来ます。ただし、登録完了通知において記載された利用開始日から6ヶ月以内はこの限りではありません。 |
第1章 通 則 第3節 利用者の責務 第15条(最低利用期間) 最低利用期間は3ヶ月とし、利用者がこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として3ヶ月分の料金を頂くこととします。 |
第1章 通 則 第3節 利用者の責務 第15条(最低利用期間) 最低利用期間は利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までとし、利用者がこの期間内に本サービスの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として利用開始日から3ヶ月が経過する日が属する月の末日までの分の料金を頂くこととします。 |
< 新設 > | 第1章 通 則 第3節 利用者の責務 第16条(禁止事項) 7. 第三者の通信に支障を与える方法、または態様において本サービスを利用する行為、もしくはそのおそれのある行為 8. 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為 |
第1章 通 則 第5節 本サービスの提供の中止等 第20条(提供の中止) 1.B.第1種電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合 |
第1章 通 則 第5節 本サービスの提供の中止等 第20条(提供の中止) 1.B.電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合 |
第1章 通 則 第5節 本サービスの提供の中止等 第22条(提供の一時停止) |
第1章 通 則 第5節 本サービスの提供の中止等 第21条(提供の一時停止) |
第1章 通 則 第5節 本サービスの提供の中止等 第21条(他者からのクレーム) 2. 前項に基づき本サービスの利用を停止する場合、第22条第2項の規定を準用します。 3. 第1項に基づき利用契約を解除する場合、第22条第2項の規定を準用します。 |
第1章 通 則 第5節 本サービスの提供の中止等 第22条(他者からのクレーム) 2. 前項に基づき本サービスの利用を停止する場合、第21条第2項の規定を準用します。 3. 第1項に基づき利用契約を解除する場合、第21条第2項の規定を準用します。 |
第1章 通 則 第6節 利用契約の終了 第25条(損害賠償の制限) 1.@. 第22条第1項各号のいずれかに該当する場合 |
第1章 通 則 第6節 利用契約の終了 第27条(損害賠償の制限) 1.@. 第21条第1項各号のいずれかに該当する場合 |
第1章 通 則 第7節 損害賠償等 第27条(損害賠償の制限) 2. 第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該第一種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。 |
第1章 通 則 第7節 損害賠償等 第27条(損害賠償の制限) 2. 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。 |
< 新設 > | 第4章 専用サーバ Platformサービス (本章では、「専用サーバ Platformサービス」利用に関して適用される事項について定めます。) 第34条(サーバ設備等の維持管理) 1. 利用者は、サーバ設備その他附帯設備(以下、「サーバ設備」といいます)を適切な状態に保ち、ほかの利用者に支障を与えないように努めなければなりません。 2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧(オプション契約をしない限り、データの復旧は含みません)を請求することが出来ます。 3. 利用者はサーバ設備の制御・調整、その他利用に関する当社の管理者アカウントのパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。 |
< 新設 > | 第4章 専用サーバ Platformサービス 第35条(契約終了時の措置) 利用契約が終了した場合、当社は、終了後14日経過した時点で当社管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(顧客登録情報を除く)を削除します。 |
< 新設 > | 第4章 専用サーバ Platformサービス 第36条(最低利用期間) ネットワーク機器レンタルプランを利用する場合は、第15条の規定にかかわらず、最低利用期間は利用開始日から12ヶ月が経過する日が属する月の末日までとし、利用者がこの期間内に当該プランの利用を解除・解約等により終了する場合は、手数料として利用開始日から12ヶ月が経過する日が属する月の末日までの分の料金を頂くこととします。 |
< 新設 > | 別表−<料金表>(1) 専用サーバ Platformサービス (サービス利用料金) ※約款別表をご確認下さい。 |
< 新設 > | 別表−<料金表>(1) 専用サーバ Platformサービス 回線アップグレード オプション (サービス利用料金) ※約款別表をご確認下さい。 |
別表−<料金表>(1) ハウジングサービス ラック料金・オプション (ラック使用料金) |
別表−<料金表>(1) ハウジングサービス ラック料金・オプション (ラック使用料金) ※約款別表をご確認下さい。 |
