さくらインターネット
バーチャルドメインサービス約款

平成10年5月1日 制定
平成10年9月17日 改定
平成11年11月15日 改定

さくらインターネット株式会社


第1章 総則

第1条(約款の適用)

第2条(約款の変更)

    当社は、予告なくこの約款を変更することがあります。 約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
  1. 約款を変更したときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対し、変更を通知をします。

    第3条(用語の定義)

    第4条(サービスの提供地域)

    第2章 サービス

    第5条(品目)

    第6条(オプション)

    第3章 契約及びその解消

    第7条(利用契約)

    第8条(申請の受付)

    第9条(契約の単位)

    第10条(権利の譲渡)

    第11条(申し込みの拒絶)

      当社は、次の各号に該当する場合には、サービスの利用申し込みを承諾しないことがあります。
      1. 申し込みに係るサービスの提供または当該サービスに係る装置の手配・保守が極めて困難と判断した場合
      2. 申込者が契約上の債務の支払を滞納することが明らかなる場合
      3. 当社のサービスにおいて、債務の支払を滞納している場合
      4. 申請書の内容に不備があった場合
      5. 申込者が当社の社会的信用を著しく失墜させる可能性がある場合
    1. 前号の規定によりサービスの申し込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。

      第12条(契約事項の変更)

        利用者は、その契約事項に変更があった場合、速やかに当社に対して届け出るものとします。

      第13条(権利の継承)

        利用者は、次の各号に該当する場合には、サービス利用の権利を継承できるものとします。
        1. 利用者である法人の合併により契約者たる地位を継承された場合
        2. 利用者であった個人が死亡したときに2週間以内にその相続人が申し出た場合

      第14条(契約関係の解消)

        当社は、次の各号に該当する場合には、予告なく契約関係を解除することができます。
        1. 当社に対し著しく損害を与えた場合
        2. 第18条に該当する禁止行為を行った場合

      第4章 利用者の責務

      第15条(アカウントの管理)

        利用者はサービスの利用に関する暗号・パスワードを、第三者に触れず、推測されないように、管理し設定しなければなりません。

      第16条(ドメイン名の管理)

        ドメイン名の利用に関して、利用者は管轄のネットワークインフォメーションセンターの規定に従わなければなりません。
      1. ネットワークインフォメーションセンターへの申請手続きなどについて、利用者からの要望により当社が代行して手続きを行います。

      第17条(料金の支払)

        利用者は、サービス利用に係る費用を滞納することなく当社に払わなければなりません。

      第18条(禁止事項)

        利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
        1. 違法行為
        2. 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバー設備などに不正にアクセスする行為
        3. 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為
        4. 本契約によるサービスの資源を契約者以外の不特定多数に貸し与える行為
        5. 当社の名誉を著しく毀損する行為
        6. 公序良俗に反する態様において利用したとき
        7. その他、弊社が判断する禁止行為

      第5章 サービスの提供

      第19条(提供の中止)

        当社は、次に掲げる事由があるときは、サービスの提供を中止することがあります。
        1. 当社の電気通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき
        2. 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
        3. ドメイン名の困難となったとき
      1. 当社は、サービスを中止するときには、契約者に対して事前に、その旨ならびに理由及び期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

        第20条(提供の廃止)

          当社は都合によりサービスの提供を中止する場合があります。 その際、廃止する3ヶ月前までに書面により通知を行うものとします。ただし、緊急に当社が提供を継続することができなくなった場合は、この限りではありません。

        第6章 料金等

        第21条(支払方法)

          支払方法は次の二つを定めます。
          1. 郵便局・銀行等による口座からの自動引き落とし
          2. 郵便局・銀行等による振り込み

        第22条(支払形態)

          支払形態は次の二つを定めます。
          1. 年間一括
          2. 月払い

        第23条(料金)

          料金については、支払形態とサービス品目により次のように定めます。 この他に、ドメイン名に対する費用は別途定めます。

          年間一括月払い
          パーソナル\20,000- / 年\2,000- / 月
          ビジネス\50,000- / 年\5,000- / 月
          エンタープライズ10\50,000- / 年\5,000- / 月
          エンタープライズ25\100,000- / 年\10,000- / 月
          エンタープライズ50\200,000- / 年\20,000- / 月

        第24条(手数料等)

          郵便局・銀行等による振り込みでの支払に係る手数料は利用者の負担とします。

        第25条(料金支払)

          1. 月払いの場合、毎月1日を料金算定基準日とし、当該月の料金は前月の末日までに支払うものとします。 但し、初回支払いの場合は1ヶ月分をまとめて請求し、利用開始から料金算定基準日まで1ヶ月に満たない料金は日割り計算した上で次月にまとめて請求をするものとします。
          2. 年払いの場合、利用開始日から一年後の前日までに支払うものとします。 但し、利用開始日が2月29日の場合は、一年後の2月28日までに支払うものとします。
          3. すでに支払われた料金については、原則的に返還できないものとします。

        第26条(口座引き落とし)

          口座からの自動引き落としの場合、期限より以前の12日に引き落とし処理を行い、その際に引き落としができなかった場合は、期限日までに振り込みにて支払うものとします。

        第27条(最低利用期間)

          最低利用期間は2ヶ月とし、これ以内に利用を終了する場合は違約金を支払う必要があります。

        第28条(違約金)

          最低利用期間内に契約を解除した場合は、その残余期間の実率料金の100%以内で違約金を支払う必要があります。

        第29条(利用不能状態における料金の調停)

          利用者は、24時間以上連続して当社より正常にサービスを受けられなかった場合は、次の料金算定時期にその月の全時数と利用不能時数割合で、減額します。 ただし、料金滞納等があった場合及び免責事項に含まれる場合は、この限りではありません。

        第30条(消費税)

          利用者が当社に支払うべき利用料金において、消費税法(昭和63年法律108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、利用者は当社に対して、利用料金・手数料等と併せて消費税相当額を支払うものとします。

        第7章 雑則

        第31条(免責)

          当社は、利用者がサービスを利用するにあたり被った損害についての賠償の責任を負いません。
        1. 利用者がサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は利用者に対し、当該賠償について求償することができます。
        2. 次のような事由により利用不能状態になった場合、料金の調停は行わないものとします。
          1. 予測不可能な、自然災害、天変地異、クーデター、陰謀等による場合
          2. 利用者の責による場合
        3. 前項に関らず当社が賠償を行うこととなった場合の賠償の範囲は、最近2年間に利用者が当社に支払った合計金額をこえないものとします。

        第8章 附則

        第32条(適用開始)

          この約款は、平成10年5月1日より有効なものとします。
          この約款は、平成10年9月17日より有効なものとします。
          この約款は、平成11年11月15日より有効なものとします。