約款新旧対照表
旧約款 | 新約款 |
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第1章 通 則 第2条(サービスの種類および内容) (2)-1. 「さくらのメールボックスサービス」 「さくらのメールボックスサービス」とは、電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供する 総合サービスであり、メーリングリスト機能も提供するサービスです。 なお、このサービスと「さくらポストサービス」、「さくらリストサービス」との違いは、当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示されているとおりです。 |
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(2)-2. 「さくらのレンタルサーバサービス」 「さくらのレンタルサーバサービス」とは、独自ドメインを保有する利用者に、 ウェブとしてインターネット上に公開することのできるサーバ機能・ハードディスク領域、 および電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するサービスです。 なお、このサービスと「さくらウェブサービス」、「バーチャルドメインサービス」との違いは、当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示されているとおりです。 |
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(2)-3. 「さくらの専用サーバサービス」 「さくらの専用サーバサービス」とは、当社がデータセンター内(インターネットへの接続回線や保守、運用サービスなどを提供する施設)に 設置したサーバを、利用者専用サーバとして貸すサービスです。 なお、このサービスと「専用サーバサービス」との違いは、当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示されているとおりです。 |
第2章 さくらポストサービス、さくらリストサービス、さくらウェブサービスおよびバーチャルドメインサービス (本章では、「さくらポストサービス」、「さくらリストサービス」、「さくらウェブサービス」および「バーチャルドメインサービス」利用に関して適用される事項について定めます。) |
第2章 さくらポストサービス、さくらリストサービス、さくらウェブサービス、バーチャルドメインサービス、およびさくらのメールボックスサービス、さくらのレンタルサーバサービス (本章では、「さくらポストサービスサービス」、「さくらリストサービス」、「さくらウェブサービス」、「バーチャルドメインサービス」、および「さくらのメールボックスサービス」、「さくらのレンタルサーバサービス」利用に関して適用される事項について定めます。) |
第3章 専用サーバサービス 第32条(サーバ設備等の維持管理) 2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧を請求することができます。 |
第3章 専用サーバサービス 第32条(サーバ設備等の維持管理) 2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧(オプション契約をしない限り、データの復旧は含みません)を請求することができます。 |
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第4章 さくらの専用サーバサービス (本章では、「さくらの専用サーバサービス」利用に関して適用される事項について定めます。) |
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第4章 さくらの専用サーバサービス 第34条(サーバ設備等の維持管理) 1. 利用者は、サーバ設備その他附帯設備(以下、「サーバ設備」といいます)を適切な状態に保ち、ほかの利用者に支障を与えないように努めなければなりません。 2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧(オプション契約をしない限り、データの復旧は含みません)を請求することができます。 3. 利用者はサーバ設備の制御・調整、その他利用に関する当社の管理者アカウントのパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。 4. 利用者は営利を目的として、第三者にアカウント・パスワードを発行する等してサーバ設備を利用させてはなりません。 |
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第4章 さくらの専用サーバサービス 第35条(契約終了時の措置) 利用契約が終了した場合、当社は、終了後14日経過した時点で当社管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(顧客登録情報を除く)を削除します。 |
第4章 ハウジングサービス |
第5章 ハウジングサービス 章追加に伴い条数も変更となっております。 |
第5章 常時接続サービス |
第6章 常時接続サービス 章追加に伴い条数も変更となっております。 |
第6章 ニュース購読サービス |
第7章 ニュース購読サービス 章追加に伴い条数も変更となっております。 |