約款新旧対照表

下線は変更部分を示します。
旧約款 新約款
< 新設 > 第1章 通 則
第2条(サービスの種類および内容)
(2)-1. 「さくらのメールボックスサービス」
 「さくらのメールボックスサービス」とは、電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供する 総合サービスであり、メーリングリスト機能も提供するサービスです。 なお、このサービスと「さくらポストサービス」、「さくらリストサービス」との違いは、当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示されているとおりです。
< 新設 > (2)-2. 「さくらのレンタルサーバサービス」
 「さくらのレンタルサーバサービス」とは、独自ドメインを保有する利用者に、 ウェブとしてインターネット上に公開することのできるサーバ機能・ハードディスク領域、 および電子メールアドレスと電子メールを保存するためのハードディスク領域を提供するサービスです。 なお、このサービスと「さくらウェブサービス」、「バーチャルドメインサービス」との違いは、当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示されているとおりです。
< 新設 > (2)-3. 「さくらの専用サーバサービス」
 「さくらの専用サーバサービス」とは、当社がデータセンター内(インターネットへの接続回線や保守、運用サービスなどを提供する施設)に 設置したサーバを、利用者専用サーバとして貸すサービスです。 なお、このサービスと「専用サーバサービス」との違いは、当社ホームページ「各種のサービス」欄に表示されているとおりです。
第2章 さくらポストサービス、さくらリストサービス、さくらウェブサービスおよびバーチャルドメインサービス
(本章では、「さくらポストサービス」、「さくらリストサービス」、「さくらウェブサービス」および「バーチャルドメインサービス」利用に関して適用される事項について定めます。)
第2章 さくらポストサービス、さくらリストサービス、さくらウェブサービス、バーチャルドメインサービス、およびさくらのメールボックスサービス、さくらのレンタルサーバサービス
(本章では、「さくらポストサービスサービス」、「さくらリストサービス」、「さくらウェブサービス」、「バーチャルドメインサービス」、および「さくらのメールボックスサービス」、「さくらのレンタルサーバサービス」利用に関して適用される事項について定めます。)
第3章 専用サーバサービス
第32条(サーバ設備等の維持管理)
2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧を請求することができます。
第3章 専用サーバサービス
第32条(サーバ設備等の維持管理)
2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧(オプション契約をしない限り、データの復旧は含みません)を請求することができます。
< 新設 > 第4章 さくらの専用サーバサービス
(本章では、「さくらの専用サーバサービス」利用に関して適用される事項について定めます。)
< 新設 > 第4章 さくらの専用サーバサービス
第34条(サーバ設備等の維持管理)
1. 利用者は、サーバ設備その他附帯設備(以下、「サーバ設備」といいます)を適切な状態に保ち、ほかの利用者に支障を与えないように努めなければなりません。
2. 利用者の利用するサーバ設備に故障等が発生した場合、利用者は、当社に対し、当該設備の復旧(オプション契約をしない限り、データの復旧は含みません)を請求することができます。
3. 利用者はサーバ設備の制御・調整、その他利用に関する当社の管理者アカウントのパスワードを、当社の承諾なく第三者に開示してはならず、かつ第三者に推測されないように、管理し、設定しなければなりません。
4. 利用者は営利を目的として、第三者にアカウント・パスワードを発行する等してサーバ設備を利用させてはなりません。
< 新設 > 第4章 さくらの専用サーバサービス
第35条(契約終了時の措置)
利用契約が終了した場合、当社は、終了後14日経過した時点で当社管理下のサーバ内に記録されている当該利用者に関わる一切のデータ(顧客登録情報を除く)を削除します。
第4章 ハウジングサービス 第5章 ハウジングサービス
 章追加に伴い条数も変更となっております。
第5章 常時接続サービス 第6章 常時接続サービス
 章追加に伴い条数も変更となっております。
第6章 ニュース購読サービス 第7章 ニュース購読サービス
 章追加に伴い条数も変更となっております。